外国人インターンシップ生を雇うために受入企業がやるべきこと【制度・条件】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年11月25日

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インターンシップの制度は企業にとって求めている人材かどうか見極めるためにも有効な方法で、日本人のみならず外国人であっても可能になります。

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外国人インターンシップ生の条件

 外国人であってもインターンシップを活用することは可能ですが、いくつかの要件があります。一番大切なのは、海外の大学の学生(通信教育は不可)であることが必要で、日本に留学中の学生は対象外となってしまいます。日本に留学中の学生をインターンシップとして受け入れたい場合は、資格外活動許可の範囲内である週28時間以内であれば可能になりますが、インターンシップのビザに切り替えることはできません。そして海外の大学に在籍中の学生においての条件として、インターンシップ中でも単位が取得できること(海外の学校との契約書が必須)及び1年間を超えず、通算して在学期間の2分の1を超えない範囲において大学で履修している科目を活かすことにできる職務内容であることが求められております。

➣条件まとめ
①海外の大学の学生であること(通信教育は不可)
②大学との契約でインターンシップ中にも大学の単位の取得が可能であること(契約書必須)
③1年以内で在学期間の2分の1を超えない期間での活動であること
④履修科目を活かせるような仕事内容であるかどうか

外国人インターンシップ生ができる仕事範囲とは

 上記で説明しました、仕事内容についてより細かくご説明いたします。外国人が日本で働くためには通常就労ビザを取得しなくてはいけなく、一般的な就労ビザでは現場労働のような繰り返し行うような作業は認めておりません。では、インターンシップの場合はどうかと言うと、就労ビザほどの審査の厳しさはないものの、現場労働だけの許可はしておりません。原則としてインターンシップの制度は、あくまでも大学教育の一環として行うものになりますので、履修科目とインターンシップで行う仕事に大きな差があることは認められておりません。例えば大学で日本語を専攻している学生の場合、日本語を使う仕事であれば現場労働であったとしても問題がないのかと言うとそうではなく、例え日本語を使用したとしても現場労働のみをさせる場合には認められない場合が多いです。現場労働以外の仕事に加えて現場以外で日本語を使う仕事(例:本社での労務管理など)が含まれているのであれば許可の余地はありますが、入管はその割合などを見て判断します。以前は単純労働でも広い範囲で認められることが多かったのですが、近年は審査が厳格化され、以前と同じように申請をしても許可にならないケースも出てきております。

インターンシップの延長はできない

 インターンシップでは基本的にはビザを延長することは難しいです。インターンシップを行うにあたり、当初学校側と企業側で契約を結びその中に期間も明記しています。通常の労働契約とは異なりますので、働きが良いからと言って延長できるものではなく、あくまでの教育の一環であることから延長をするとなると当初締結した契約に疑義が出てくる点から相当の理由がない限り難しくなります。
インターンシップは最長で2年間行うことは可能になりますが、1回で行える範囲は1年間になりますので、一度帰国しその後再度ビザを取り直して来日する形になります。

さいごに

 インターンシップで報酬を出す場合など、大学側で交通費を出すのか企業側が負担するのかなど、給与額はどうするのか細かな取り決めも必要になります。ビザ申請においてもそこの見せ方は大切になります。単純な安い労働力としてではなく、制度趣旨に沿った形の申請が必要になってきますので、まず申請する前によく条件を理解したうえで進めるようにしてください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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